生前対策 ~ 相続時精算課税制度のデメリット

投稿日:2017.07.22

相続時精算課税は、親または祖父母から20歳以上の子や孫に、生前に2500万まで無税で贈与できるという制度です。これだけを聞くと、非常に有利な制度に聞こえてきますが、デメリットもあるので、よく検討したうえで判断していく必要があります。

(デメリット)

1、この制度を利用すると、年間110万までの暦年贈与の控除は使えない。そして、贈与者の相続時までに2500万を超えた贈与については、一律20%の贈与税がかかります。

2、相続時精算課税を利用した翌年の確定申告期間に申告が要件、期限後となると認められないので高額な贈与税がかかってきます。さらに、一度申告したこの制度は、贈与者の相続時まで撤回できません。

3、相続時精算課税で贈与税が無税となっても、不動産取得税と登録免許税がかかります。

4、精算課税と名前がついているように、相続時にこの制度で贈与した財産を、贈与者の財産にプラスして相続税申告を行います。(相続財産の評価は、贈与時の評価)

 

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