死亡直後に市区町村に行う届け出

2017年11月08日

家族が亡くなったとき、役所に行う届け出にはどういったものがあるのでしょうか?お通夜や葬儀などで慌ただしく時間が過ぎてしまいますが、なるべくすみやかに手続きを行いましょう。

 

  • 死亡届(死亡後7日以内)

死亡届をしないと火葬や埋葬の許可がおりません。届出先は、亡くなった場所、亡くなった人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。亡くなった病院で医師が死亡診断書を書いて渡してくれますので、遺族は用紙の左側にある死亡届の欄に必要事項を記入して提出しましょう。

  • 埋火葬許可の申請(死亡届と同時に申請)

この申請をすると、火葬許可証が交付されますので、火葬場の係員に提出しましょう。

  • 健康保険証の返却

市区町村や健康保険組合などに、被保険者証を返却しましょう。それ以外に、高齢受給者証などを交付されている場合も、資格証などは原則返却が必要です。まとめて持参しましょう。

  • 葬祭費の請求

国民健康保険や健康保険に加入していた人が亡くなると、埋葬料などの費用を支給している場合があります。これらの給付金は自分から請求しないともらえない上に、期限もあるため、一度確認してみましょう。