未成年者の遺産分割 ~ 余命がない親が書く遺言の効力

2014年06月23日

相談に来社される方で、遺言を作りたいという方の動機は、将来家族が争わないようにという場合が多いのですが、余命宣告を受けたので急ぎ遺言を書きたいという相談者も、過去に何回かありました。まだ遺言される方が若いと、小さな未成年の子供がいる場合もあります。

さて、相続で未成年の子どもがいる場合で、その父親がなくなると相続人は母親と子どもになります。しかし、未成年の子供が相続人の場合、相続人の母と子の利害が対立するので、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求する必要があります。

代理人が入ると、お母さんにすべての財産を相続させるということが難しくなります。なぜなら、家庭裁判所は、未成年の子供の権利をきちんと確保しない分割は認めないからです。そして、通常、特別代理人をたてた場合、法定相続分での分割を求められます。

ただし、上記のケースで父親が死亡前に遺言にて、妻にすべての財産を相続させるという内容で、法的に有効な遺言書を作っていれば、家裁への代理人選任請求は不要で、その遺言書にて、妻がすべての財産を相続手続きすることが可能となります。