昭和22年以前の家督相続の相談

2013年04月11日

既に亡くなられたひいおじいさん名義の土地に、父名義の自宅が建っていました。自宅の建て替えなど考えており、ひいおじいさん名義の土地を父名義に変更したいとのことです。(おじいさんも既に死亡)

名義変更するとなると、自宅土地を代襲相続人の父に相続するという分割協議書を作り、ひいおじいさんの相続人に署名押印をお願いし法務局にて登記手続きをすることになります。

ひいおじいさんの子供は 5人、すでに亡くなった方もおり相続人は 10数名で困ったとの相談でした。つまり、現民法(昭和 23年 1月から施行)ですと、この 10数名に署名押印をお願いし、土地の名義変更手続きをすることになります。

しかし、ひいおじいさんは旧民法の時代の昭和 22年までに亡くなっていたので、土地を含めた財産は長男のおじいさん(すでに死亡)が家督相続で財産をすべて相続することになるので、結局相続人は父の兄弟 2名のみでよくなりました。