戸籍取得の簡素化!「法定相続情報証明制度」

2016年11月17日

法務省は来年 4月からの予定で「法定相続情報証明制度」を新設すると、10月に発表しました。法定相続情報証明制度とは、どのような制度でしょうか?

現状、相続時の預金解約手続きや、不動産登記手続き、相続税申告時に必要とされるのが戸籍一式です。具体的には、亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、各相続人の戸籍謄本を、銀行や法務局、税務署に提出する必要があります。

中には税務署のように原本提出が必要とされるところもあるので、戸籍一式を複数準備する場合も必要となっています。

さて、この法定相続情報証明制度は、戸籍一式を法務局へ 1部提出すると、法務局から「証明文付きの法定相続情報の写し」の交付がなされ、以後の相続手続きはこの写しを提出することで、代用できることを予定しています。

この制度の導入の背景は、戸籍一式書類をそろえることが一般の方には手間でむずかしく、戸籍をそろえれないために、名義変更されない不動産が増加していくことを防いでいこうという趣旨です。

法務局だけでなく、金融機関などでこの「証明文付きの法定相続情報の写し」にて手続きできるかどうか、これから具体化していくようですので、来年となるこの法案通過情報と共に、法定相続情報証明制度の詳細について今後注視していく必要があります。