家督相続でもめないために ~ 生命保険を使った対策

2015年02月14日

父が既に亡くなっており、その財産の半分を母が相続していた場合、2次相続で母固有の財産がプラスされます。弱りかけた親のお守りをしてくれたり、お墓や法事など祭祀の承継をする長男(長男夫婦)に多めに財産を渡したいと考えた場合、遺言を書くというのが定番の対策となります。

そのほかに、母が終身保険に新たに加入し死亡保険金を長男に指定しておくという方法も、有効な策になり得ます。最近、一部の保険会社で70代80代でも診査なしで入れる一時払いの終身保険もあります。現預金を、相続時に遺産分割不要財産となる保険金に変えておくことで、結果として、現預金を長男に遺産分割したことと同じ効果が生前に得られます。現預金などを贈与していくことも悪くないのですが、争いになったりすると特別受益とみなされたりするので、確実な方法ではありません。