【公正証書遺言】公証人の出張による作成

2013年05月20日

公正証書遺言の相談がありました。遺言を書くお父さんは病気で入院中で、意思能力はあるが自分で動けないとのことです。

このような場合、公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することも可能です。ただ、公証人役場へ支払う法定手数料は、通常の 1.5倍程度とやや高くなります。

万一手が不自由で書けない方でも、意思能力があれば、公証人にサインを代筆してもらうことも可能です。

ただし、公証人の確認のもと、公正証書遺言を作成したからと言って、意思能力の問題もすべてクリアーしたわけではなく、後々遺言が有効かどうか問題となる場合もあるのでご注意ください。