中小企業オーナー等注意! H28年 3月確定申告で、財産債務調書の提出が義務化

2015年12月24日

平成 27年 3月の確定申告までは、「財産債務の明細書」という名称で、所得 2,000万超の人は財産債務の明細を提出するという所得税法の規定がありました。ただ、実際には罰則規定もないので提出者が対象者の半分にも満たない状況でした。

平成 28年 3月の確定申告から、「財産債務調書」という名前に変わり、提出が義務化され、対象者も変更となりました。財産債務調書の提出義務があるのは、所得 2,000万超かつ年末の財産が 3億以上または、有価証券等を 1億以上有する方が対象者です。

一見提出義務範囲がゆるくなったように感じますが、有価証券には非上場株も入っているので、中小企業のオーナーなど注意が必要です。そして、昨年までの財産債務明細書にはなかった、国税当局が税務調査する権限である質問検査権が盛り込まれました。

さらには未提出だったりすると、所得税等の過少申告加算税または無申告加算税について税額の 5%が重課される等の罰則規定もできました。