名義預金

形式的には配偶者や子などの名前で預金をしているものの、実質的には被相続人(亡くなった人)のもので、単に名義を借りている預金をいいます。よくあるケースで、被相続人が子どもに贈与をするつもりで、子ども名義の口座をつくり、コツコツ自分のお金を移すことがあります。これは、子どもに内緒で行っている場合には『贈与』をしたことにはなりませんので、相続税調査のときに『名義預金』(被相続人の財産)と認定されてしまう可能性があります。