下記の方法は、相続人のお一人が、代表して手続きを行う場合の標準的な手続き方法です。各JAによって、必要書類や手続の仕方が多少違います。
事前にJAへ問い合わせておくと安心です。委任を受けた代理人でも手続きは可能ですが、必要書類が違ってくるのでご注意ください。

手続の順序は、いきなり解約手続きなど進めることも可能ですが、通常、遺産分割の話し合いをする資料として、死亡日現在の残高証明を取り、その後遺産分割方法が確定後、解約手続きなどを進めるという流れになります。

残高証明の取得方法

申請場所

原則は故人と取引のあった支店でないと受け付けてくれません。

手続で必要なもの

(支店によって違いますが基本的には下記の書類がそろっていれば手続できます。)
A故人の死亡がわかる除票または除籍謄本等
B故人と窓口で申請する人の相続関係が分かる戸籍謄本等
C窓口で申請する人の戸籍謄本(上記で触れたように申請する人は、相続人の内のどなたかお一人以下同様)
D窓口で申請する人の身分証明書(保険証・免許証等)
E窓口で申請する人の実印
F窓口で申請する人の印鑑証明書
G故人の通帳(支店と口座番号がわかるもの)

窓口で、残高証明を取得したい旨を伝えると、死亡届書・残高証明発行依頼書をいただけるので、そちらへ必要事項を記入してください。
その際、証明書発行日は故人が亡くなった当日の日付を記入してください。
発行手数料がとられます。
原則その場ですぐ発行していただけます。

相続の手続き

(下記は解約の場合になります。名義変更の場合は必要書類や処理が違ってきますのでご注意ください。)

申請場所

原則は故人と取引のあった支店でないと受け付けてくれません。

手続で必要なもの

A故人の出生から死亡までの戸籍謄本
B相続人全員の戸籍謄本
C相続人全員の印鑑証明書(発行日から3か月以内)
D遺産分割協議書(作成した場合)
E故人の通帳、カード
F窓口へ行く人の身分証明書(保険証・免許証等)

窓口で、相続手続したい旨を伝えると、JA所定の相続手続依頼書をいただけるので、そちらへ必要事項を記入、押印して(遺産分割協議書があれば、代表相続人のみの記入、押印で手続できる場合もあります。)
上記書類とともに提出してください。
原則その場で解約手続きをしてもらえます。