下記の方法は、相続人のお一人が、代表して手続きを行う場合の標準的な手続き方法です。各銀行によって、必要書類や手続の仕方が多少違います。事前に銀行へ問い合わせておくと安心です。委任を受けた代理人でも手続きは可能ですが、必要書類が違ってくるのでご注意ください。

手続の順序は、いきなり解約手続きなど進めることも可能ですが、通常、遺産分割の話し合いをする資料として、死亡日現在の残高証明を取り、その後遺産分割方法が確定後、解約手続きなどを進めるという流れになります。

残高証明の取得方法

申請場所

大手の銀行は、故人の口座がある支店でなくても、最寄の支店が窓口となって手続き
を行なってくれますが、銀行によって違いますので、故人の口座がある銀行支店へ直
接確認したほうが安心です。
遠方にある銀行では、郵送でのやりとりをしてくれます。(銀行により取扱いが違う
場合がありますので、事前にご確認ください)

残高証明取得手続で必要な関係書類

A故人の死亡がわかる住民票除票または除籍謄本等(市区町村役場)
B故人と窓口で申請する人の相続関係が分かる戸籍謄本等(市区町村役場)
C窓口で申請する人の戸籍謄本(市区町村役場)
D窓口で申請する人の身分証明書(免許証、健康保険証など)
E窓口で申請する人の実印
F窓口で申請する人の印鑑証明書(市区町村役場)
G故人の通帳(支店と口座番号がわかれば、コピーでも可)

窓口で、残高証明を取得したい旨を伝えると、申請用紙をいただけるので、
そちらへ必要事項を記入してください。
その際、証明書発行日は故人が亡くなった当日の日付を記入してください。

銀行預金の解約手続き

申請場所

上記に説明した残高証明の申請場所と同様

解約手続で必要な関係書類

A故人の出生から死亡までの戸籍謄本(市区町村役場)
B相続人全員の戸籍謄本(市区町村役場)
C相続人全員の印鑑証明書(市区町村役場)
D遺産分割協議書(協議書を作成していない場合、銀行所定の手続き用紙への相続人の署名押印)
E故人の通帳・カード

そして、窓口で、預金の解約手続をしたい旨を伝えると、銀行所定の相続手続申請
書類をいただけるので、そちらへ必要事項を記入し、提出してください。

相続人への預貯金の名義変更をすることも可能ですが、追加書類が必要になったり
して、解約手続きよりやや手間がかかります。

名義変更と、解約手続きの違いは、定期預金など解約すると普通預金並みの解約利
率になりますが、名義変更の場合は契約時の定期預金の金利が継続することになりま
す。