相続人が認知症

2013年02月06日

相続人が認知症など、意思能力が疑われる場合の相談をいただくことがございます。

相続人のお一人が重度の認知症であったり介護で寝たきりなどの場合は、法定後見制度にて家庭裁判所を通して代理人である後見人を立てるしかありません。

しかし、相談で多いのは認知症が始まりだしたとか、意思能力がある時と疑わしい時があるなど、意思能力あり・なしの判断が難しいケースが多いから悩ましいところだったりします。