遺言書作成時、遺言執行者を指定することが重要!

2013年10月22日

公正証書遺言を作成する場合、遺言内容を具体的に実現するための責任者である遺言執行者を、遺言書の中で指定する場合が多いのですが、自筆遺言の場合は、法律の専門家ではない一般の皆さん方が遺言書を作成するので、遺言執行者を指定していない場合が多いです。遺言の本にも遺言執行者の指定について、触れていないこともあるぐらいです。

では、遺言執行者を指定していない場合、どんなデメリットがあるのでしょうか。

例えば、銀行預金や不動産の名義変更など、遺言執行者が指定されていないと、他の相続人の印鑑がないと名義変更できないことが多いのですが、指定されていると遺言執行者のみで名義変更手続きを進めていくことができます。

争いを防止するために遺言書を作成したのに、遺言執行者を指定しなかったがために、名義変更時に相続人全員の印鑑が必要となるのでは、遺言書を作成した意味がなくなります。

なお、遺言執行者は未成年者・破産者でなければ誰でもかまいません。当事者の相続人でもかまいませんが、相続人間で争いが見込まれる場合は、第三者の専門家を指定された方が、無難でしょう。