遺言書で遺言執行者を指定

2013年07月07日

遺言書で遺言執行者に指定された方は、相続人の代表として、預貯金や不動産の手続きなど、遺言書に書かれた内容を実現するための一切の権限を持つことになります。

例えば、子ども同士が相続でもめそうな場合、親は遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくわけです。そうすると、万一の際に、各相続人から遺産分割協議書に署名押印(印鑑証明付きで)をもらわなくても、遺言執行者の印鑑証明があれば、相続手続きをすすめることができるわけです。

争いになると遺言書で分割が決められていても、感情論が先に立ち、反対する相続人はなかなか協議書に署名押印しなかったりしてもめるわけですが、遺言執行者をたてておけば、このような問題を避けることができます。

遺言執行者は相続人でもなることは可能ですが、争いが予想される場合、利害の絡まない第三者の専門家や専門機関に依頼するのが無難でしょう。

なお、子の認知がある場合と相続人の排除や取消しがある場合は遺言執行者が必須となります。遺言書で遺言執行者を指定していない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。