遺産分割協議成立後に認知による新たな相続人が発生した場合

2016年04月24日

一旦遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たな相続人が発生し、その方が遺産分割を請求してきたとしても、すでに成立した遺産分割協議は有効のままとなります。新たな相続人は、他の相続人に対して分割方法についての見直し要求はできず、価額による支払いを請求できるのみとなります。

このことは民法上に規定があり、遺産分割終了による法的安定性と、新たな相続人の相続分確保の調和を図っています。新たな相続人が何人も出てくることは稀だと思いますが、遺産分割協議がいつまでも成立しないことになっては困るからです。