遺産分割は法定相続分と違う分け方でもよいか?

2014年04月30日

相続手続きのなかで勘違いが多いものの 1つに、この「遺産分割」や「遺産分割協議書」があげられます。

まず、相続が発生し、相続人が複数の場合は、すべての遺産について相続人全員で共有している状態となります。この共有状態の遺産を各相続人に分配するのが「遺産分割」です。この遺産分割はいつまでにしなくてはならないという期限はありません。

ただし、遺産が共有のままですと使いにくいですし、預貯金などは凍結したままとなってしまうのが通例です。

分割の基準についてですが、相続人全員の合意さえあれば自由に分割することが可能です。法定相続分は分割の 1つの目安ではありますが、強制的なものではありません。また、遺言がある場合でも、相続人全員が合意すれば、これと異なる内容でも分割することはできます。

協議がまとまったら、それを「遺産分割協議書」としてまとめます。書面を作り、相続人が署名押印することで、金融機関での解約手続きや、不動産の名義変更手続きをスムーズに進めることができます。