遺産分割 ~ 先祖代々の不動産の相続でもめないために

2016年05月23日

地方の田舎で、先祖代々の農地・宅地など複数不動産を相続する場合、今の時代でも親と同居の長男が中心に相続する場合が多いのではと思います。

私の実家でもそうですが、不動産は先祖の預かり物という考えで、長男は不動産をもらうというより、守っていくという立場で相続しています。つまり民法よりも相続の慣習が優先しています。

ただ、最近は法定相続分を、実家を離れて暮らしている兄弟姉妹が主張し、もめるケースも増えてきています。

民法の考え方は、遺言が有る場合は遺言にて分ける、ない場合は相続人間の話し合いで分ける、その話し合いで分ける目安が法定相続分ということです。

長男としては、夫婦で両親の介護をし、葬儀や定期的な法事等、祭祀を主催していかねばならないので、多くもらうのは当たり前で、また不動産は先祖からの預かり物で、売却の対象にはならないという言い分があります。

一方、実家と離れて暮らす兄弟姉妹は民法では兄弟平等の権利があるのだから、公平に分けてほしいという話になり、まとまらなくなります。

この揉め事を回避するには、やはり生前に遺言書を作っておくしかありません。それも揉め事が起きやすい自筆遺言でなく、公正証書遺言を作っておく必要があるでしょう。