遺産分割 ① ~ 不動産評価額はどの価格で分割協議するか?

2016年03月14日

相続の遺産分割でよく迷うのは、不動産を遺産分割協議をする場合に不動産価格をいくらにするかという点です。たとえば預貯金 1,000万ならよいのですが、不動産の場合、一物四価とも言われるように、市区町村が決める固定資産税評価と、国税局が決める路線価、国が決める公示価格とは、それぞれの価格が違います。

さて、どの価額に基づいて分ければよいのでしょうか? 特に決まりがありません。実際、もめていない場合で、

  • 相続税申告がない場合 → 市区町村の固定資産税評価をもとに
  • 相続税申告がある場合 → 第三者の専門家である税理士が評価した路線価をもとに

分割協議を進める場合が多いように思います。

一般的に、国が決める時価である公示価格の 70%が固定資産税評価額、80%が路線価といわれています。ですので、それぞれ公示価額に割戻した額をもとに分割するという考え方もあります。

また、争って裁判になったりすると、不動産鑑定士の鑑定評価なども採用される場合があります。

相続で不動産が多かったりすると、分割協議の際にもめる要因にもなるので、円満相続を進めるために生前での事前対策が必要でしょう。