財産ごとに遺産分割協議書を作ることはできるか?

2014年06月01日

必ずしも、相続人のすべての財産を遺産分割協議書に盛り込む必要はありません。ぶつ切りで、預貯金や不動産を時期を分けて別々に遺産分割協議書を作ることは可能です

例えば、分けやすい預貯金のみの協議書を作り先に現金をもらい、分割しにくい不動産については、よく話し合い協議書を後日つくることも可能です。

過去の当協会の相談の中で、兄弟 3名のうちの 2名が遠方におり、実家の売却を共有名義では難しいので(3名が契約当事者となり、契約時に同時に何度か集まれない)、長男が実家を相続する協議書をまず作り、実家を売却し売却金が確定した時点で、預貯金の協議書を作り、あとの兄弟 2名に代償金にて支払ったということもありました。

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