確定申告 ~ 医療費控除。風邪薬・花粉症薬・トローチ・湿布薬等も対象

2016年02月07日

確定申告のシーズンとなりましたが、もっとも身近な医療費控除についてまとめてみました。

医療費控除の額

医療費控除は昨年 1年間で支払った医療費が 10万を超えた額が所得控除の対象となります(所得 200万以上の人)。所得 200万未満の方は、所得 × 5%を超えた額が所得控除の対象です。

医療費控除の対象となるもの

下記のような医療費の領収書を確定申告書に添付し提出します

医療機関の診療費
歯医者の子供の歯列矯正は対象だが、大人の美容目的の強制は対象外となるので葉注意です。
治療目的の市販薬(予防目的は対象外)
  • 風邪薬
  • 花粉症薬
  • 目薬
  • うがい薬
  • マスク
  • 整腸剤
  • 胃腸薬
  • 湿布薬 他

目薬は厳密にいうと、疲れ目防止のための目薬は対象外、花粉症などの目薬は治療目的となるので対象、となります。ドラッグストアーなどで購入し、生活用品と市販薬が一緒になっている場合は、対象市販薬に○を付け、わかるようにしてレシートを申告書に添付すればよいです。

医療費控除の還付申告は 5年前までさかのぼりできます

確定申告をし忘れていた場合、前年以前の分でも 5年前までであれば、還付申告ができます。所得税だけでなく、住民税もさかのぼって還付されるので、使った医療費の額によってはちょっとしたお小遣いになるかもしれません。

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