相続税申告 ~ 税務署は生命保険の一定額以上の保険金・年金は支払い調書で把握

2016年04月30日

死亡保険金や貯蓄保険の満期金が 100万円を越える場合、税務署に保険会社は支払調書を提出します。また年金の場合、年間の年金の受取額が 20万円を超える場合、保険会社は同様に税務署に支払い調書を提出します。

支払い調書に記載される内容は、受取人の住所・氏名、保険金額や年金額、支払い年月日、保険会社の所在地、保険会社名などとなっています。

よって、相続税申告において亡くなった方の死亡保険金で 100万円以上のものは税務署は支払い調書で把握しております。また、亡くなった方が生前受け取っていた年金商品で年 20万円を超えるものも、税務署は支払い調書を保有しておりますので、漏れのないように相続税申告をする必要があります。

なお、生命保険の死亡保険金については、法定相続人 1名あたり 500万円の非課税枠があるので、非課税枠の範囲内の保険金であれば申告する必要はありません。