相続税申告の財産評価 ① ~ 預貯金

2014年10月25日

普通預金などの定期預金以外の預貯金は、預入している残高が評価額となる。定期預金は、預入残高 + 既経過利子の額。(* 既経過利子とは、相続開始日に解約するとした場合に支払いを受ける利子から源泉所得税を控除した額を言う)

利率と契約日からの期間(日数)がわかれば、手計算できる。しかし相続税申告の場合残高証明を添付するので、金融機関に行き、相続申告用の残高証明を依頼すれば、既経過利子を計算した残高証明を発行してもらえる。中には、実際に手計算のコピーを添付してくる金融機関もあるから、驚きである。