相続税申告 ~ 小規模宅地等の特例あり申告せず → 後日申告漏れの指摘

2016年05月15日

知り合いの話をそのまま鵜呑みしに、相続税の申告漏れとなった事例です。

Aさんの父は、自宅不動産と預金を財産に残し死亡されました。法定相続人は長男の Aさんと長女、次女の計 3名。相続税の基礎控除は、

3,000万 + 法定相続人 3名 × 600万 = 4,800万

でした。相続財産評価額は預貯金 3,000万、自宅不動産 4,000万の計:7,000万ありました。

自宅は、父と長男の Aさん夫婦が同居しており、長男 Aさんが自宅を相続し預貯金を長女次女で分ける方向で話が決まっていました。

相続税の基礎控除額を超えているので、本来相続税の申告をしないといけないのですが、知り合いから相続人が自宅を相続する場合、8割の土地の評価減があると聞いていて、ざっと計算し基礎控除を下回っていたので、相続税申告の準備を進めていませんでした。

ところが、その後長男 Aさんが税理士と話す機会があり確認したところ、自宅を相続人が相続する場合の小規模宅地の評価減は、相続税申告をして始めて認められるということを知りました。すでに死亡後 10ヶ月の相続税申告期限を過ぎており後の祭り。

税理士に急ぎ申告依頼をし、結局相続税の申告を税務署へ提出できたのは申告期限に遅れること、8ヶ後でした。延滞税や無申告加算税を余分に支払い、その後相続税の税務調査も受けました。(期限後申告の税務調査率は高い)