相続税申告 ② ~ 配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例で税金 0でも申告は必要!

2015年10月30日

相続財産の総額が、基礎控除額以内(3,000万 + 600万 × 法定相続人)なら、相続税はかかってこないので、相続税申告は不要となります。しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を使い、相続税が 0となった場合はどうでしょうか?

答えは、相続税申告が必要です。この 2つの特例は相続税申告を要件に、特例適用が認められます。少し相続の知識があったりすると、税金がかからないから申告不要と判断しないとも限らないので注意が必要です。