相続税申告 ① ~ 相続財産に加える贈与と加えない贈与

2015年10月22日

亡くなった親など被相続人から相続発生する前の 3年以内に、相続人に贈与された財産は、相続財産に含まれ相続税の対象となります。(生前贈与加算という制度)しかし、3年以内の贈与でも相続財産に加えるものと加えないものがあるので、以下整理いたします。

相続財産に加える相続前 3年以内の贈与

  • 相続人が受けた贈与(110万以下でも、110万超でも加算)
  • 相続時精算課税による贈与(3年以内も、3年以前の贈与でも加算される)
  • 結婚・子育て資金贈与の非課税特例で相続時の使い残しの額

相続財産に加えられない相続前 3年以内の贈与

  • 贈与税の配偶者控除(婚姻期間 20年以上の配偶者への、2,000万まで非課税の住宅贈与・住宅資金贈与)
  • 住宅資金贈与の特例(父母・祖父母から 20歳以上の子、孫への住宅資金贈与の非課税特例)
  • 教育資金贈与の 1,500万非課税特例
  • 孫など相続人以外への 3年以内の贈与

よく、死期を感じ始めると急に子供に贈与を始める方がたまにいますが、贈与後 3年以内に亡くなると税務上、相続財産に加算されます。それに対して孫や子供の配偶者など法定相続人以外へ贈与すると、相続財産に加えられないので、相続対策として有効です。