相続人以外に合法的に財産を渡していくには?

2017年03月23日

家族以外のお世話になった人に、自分の財産を残したい。そんな時、法律に則って財産を渡すには、どのような方法があるのでしょうか?

自分の財産を渡す方法として、大きく 3つに分けることができます。財産には、不動産や預金だけでなく、様々な権利や借金などマイナスのものも含まれます。

第1に「相続」

自分の財産を一定の親族関係にある人に渡す方法です。人が亡くなると相続は自動的に始まります。亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。被相続人が相続の時期を決めたり、相続人を選んだりすることはできません。

つまり、「相続」では家族以外に財産を残すことはできません。

第2に「遺贈」

相続人以外の相手でも、「遺言」によって他人に自分の財産を渡すことができます。財産をもらう人を「受遺者」と呼び、親族以外でも、誰でもなることができます。

第3に「贈与」

相続や遺贈が被相続人からの一方的な行為であるのに対して、贈与は双方の契約に基づいて行われます。つまり、もらう側の同意が必要となってくるのです。また、相続や遺贈が死亡を機に始まるのに対し、贈与はいつでも(生前も)、誰に対しても行うことができます。

したがって、家族以外に財産を残したいなら、「遺贈」か「贈与」の方法をとることによって可能となります。

相続税がかかりそうな場合、相続人や相続人以外(例えば孫など)に贈与することで、相続財産を減少させることができます。