相続税の生命保険非課税枠 加入方法の勘違い!

2014年02月07日

基本的な相続税対策の一つとして、生命保険の非課税枠というものがあります。すなわち、死亡保険金のうち、「500万円 × 法定相続人の数」までは課税されません。

例えば、相続人が妻と子ども 2人の合計 3人である場合、1,500万円までは非課税となります。

来年から、いよいよ相続増税がスタートします。自宅、預貯金等の財産の合計が 4,000万円程度あれば、相続税がかかってくる可能性がでてきます。

相続税がかかるかかからないかという人ほど、この保険金の非課税枠は有効かもしれません。ただ、非課税枠を活用した保険加入については、よく勘違いをされていることがあります。

非課税限度額が、「500万円 × 法定相続人の数」となっているため、保険金の受取人をわざわざ 500万円ずつにしているケースです。

死亡保険金 1,500万円の契約で、その受取人を妻 500万円、長男 500万円、長女 500万円などとするものです。実際にそのように分けてあげたいということならいいのですが、「非課税枠を使うために」ということであれば、そこまでする必要はありません。

この非課税枠は、相続財産から単純に「500万円 × 法定相続人の数」の金額を引くため、受取人が相続人でありさえすれば、だれがいくらもらっても構わないからです。よって、長男だけが 1,500万円でも、長男 750万円、長女 750万円でも非課税枠は使えることになります。