民事信託 ① ~ 信託を使った承継の可能性

2016年01月06日

信託法という法律が平成 18年に改正され、平成 19年より施行されています。この法律に基づき信託契約をつくり実行することで、従来の民法(遺言、後見制度他)のもとで、やれなかった問題を民事信託の活用で解決できるようになりました。

信託とは、財産を持っている人が「委託者」となり、管理を任せる財産(信託財産)を「受託者」に管理してもらい、その財産から得られる収益を「受益者」が得るというこの三者の構造で成り立っています。

信託銀行がやっている商事信託と違い、民事信託は制約を受けずに、委託者・受託者間で自由に契約を結ぶことができます。そして、信託法は特別法なので、信託法が民法より優先するといわれています。

この民事信託を上手に使うことで、たとえば

  • 障害を持つ子を抱える親亡き後の問題を解決できたりする
  • 認知症対策として、認知症になる前に受託者に財産を信託しておくことで、受託者が財産を管理処分できる
  • 遺留分対策として、信託を活用
  • 財産を孫、ひ孫など、受益者を 1次、2次、3次と指定しておくことで、直系の血族に渡していける など

既に当協会にも、信託の相談が持ち込まれています。

新しい法律ですので、今後判例などで運用が確定していきますが、大いに注目していく必要があります。