孫が相続人となるのは、どのような場合?~代襲相続について

2017年11月30日

法律で定められた「法定相続人」は、配偶者、子、親、兄弟姉妹のみで、孫が相続人となることは基本的にはありません。

では、例外的に孫が相続人となるのは、どのような場合でしょうか?

民法では、財産は親から子へ、子から孫へと受け継がれていくという考えを基本にしています。しかし、親より子が先に亡くなっている場合、孫へも財産が受け継がれないことになってしまいます。そのため、親より子が先に亡くなっている場合、孫が子に代わって相続することができる「代襲相続」という制度を設けています。ただし、子が「相続放棄」をした場合は、孫が代襲相続することはできません。

また、相続人である「子」が養子の場合、養子の子(被相続人の孫)は代襲相続できない場合があります。すでに子を持つ人が養子となった場合、養子の子(孫)と養親(被相続人)の間には親族関係が成立しないため、養子の子(孫)は相続人になれません。養子になった後に子(被相続人の孫)が産まれた場合は、相続人になることができます。

例えば、AさんがBさんの養子となり、Bさんよりも先にAさんが亡くなったとします。Aさんが養子となった後にCさんが産まれた場合、CさんはBさんの相続人となります。逆に、Cさんが産まれた後に、AさんがBさんの養子となった場合、CさんはBさんの相続人にはなれません。