住宅資金贈与をした翌年の 3/15日まで申告しないと?

2015年01月29日

以前、住宅資金贈与の特例を使おうとして、1,000万の住宅資金を子供に贈与して亡くなられた方の相続税申告を行なったことがあります。しかしながら、せっかく贈与されたのに、贈与を受けた子供さんが贈与の翌年の 3月 15日までに贈与申告をしなかったがために、非課税制度を活用できませんでした。

今日も、同じような相談を受けました。昨年住宅資金贈与を親から受けたが、3月 15日までの贈与税申告のことを意識されていませんでした。

住宅資金贈与の特例で非課税制度を使おうとすると、決められた要件を満たす必要がありますが、注意したいのは申告期限です。住宅資金贈与を受けた年の翌年の 3月 15日までに税務署に贈与税の申告をしておく必要があります。

仮に 1,000万の贈与をして、非課税と認められなかった場合の贈与税額は、昨年までは 231万(H27年、20歳以上の者が親や祖父母から贈与を受けた場合 177万)ですから、けっこう負担の大きい額です。

今日の相談も危うかったのですが、忘れていて3月15日を過ぎて期限後で申告しても、住宅資金贈与の非課税の特例は、認められなくなるので十分な注意が必要です