休憩タイム ~ 花見の場所取りの合法性?

2016年04月04日

新年度の始まり、ちょうど桜も見ごろとなりました。花見酒を楽しみにしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。

そこで、相続と関係ありませんが、ちょっとひと息。花見の場所取りについてふと考えました。

事前にシートを敷いただけで「自分たちの場所だ」とするのは、法的には有効なのでしょうか。第三者がに勝手に入って花見を始めていたとして、追い出すことはできるのでしょうか。

花見に利用する公園などは公共の場ですから、これを所有・管理する自治体等(公園管理者)の許可が必要です。この許可を得ないで占有することは、当然に不法占有となります。

しかしながら、その許可には、明示的なものに限らず、黙示的なものも含まれます。したがって、いわゆる「場所取り」については、少なくとも黙示的に許可が与えられているのだと考えられます。

ただし、節度を超えた場所取りは、公園管理者による黙示的な許可の範囲を超えてしまうことになるので、不法占有ということになります。ただし、この主張ができるのは、権利者である管理者なので、自ら不法占有者のブルーシートを撤去するなどして追い出すことはできません。

ルールを守ってみなさんで気持ちよく花見を楽しみたいですね。