マイナンバー制度 ~ 簡素化される手続き書類と預貯金のマイナンバー告知

2015年05月15日

マイナンバー制度の導入で、行政機関は個人情報の確認や照会・提供を行うことが容易になります。そのため行政に各種申請を行う際、提出書類が簡素化されます。今年の税制改正でも、住民票の写しの添付が不要となる手続きが具体的に記載されています。今後、他にも手続き書類の簡素化の詳細が具体化してくると思われます。

住民票写しが不要となる相続税・贈与税の手続き
  • 小規模宅地の特例、相続時精算課税制度の選択、贈与税の配偶者控除 等

また、今年の税制改正で、マイナンバーが付された預貯金情報を社会保障制度の資力調査や税務調査において、効率的に利用するため、銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索できるように管理していく事を義務付けしました。これに伴い、預貯金をしている個人は、平成 30年 1月から、銀行等からマイナンバーの告知を求められるようになります。